■所有権移転外ファイナンスリース
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所有権移転外ファイナンスリースとは、法人税法上のリース取引のうち、リース期間の終了時にリース資産の所有権が賃借人に無償で移転するもの等以外のものをいう。
平成19年度に以下のように法人税法の改正が行われた。
A)所有権移転外ファイナンスリース取引は売買取引とみなす。
B)所有権移転外ファイナンスリース取引の賃借人はリース資産をリース期間定額法で償却する。
C)所有権移転外ファイナンスリース取引の賃貸人は、リース料総額から原価を控除した金額を、受取利息とそれ以外に分けて、一定方法により収益計上する。
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