■受取配当金益金不算入
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受取配当金益金不算入とは、法人が内国法人から受けた配当について、益金不算入とすること。
すなわち、会計上は収益として計上されるものの、税務上は益金に算入されず、課税所得の計算上控除される。
これは、配当金はその支払法人において、課税後の利益から支払われるものであるため、これに対して課税すると二重課税になるためである。

益金不算入額は、以下の計算式で求められる。
A)連結法人株式等:受取配当等の額
B)関係法人株式等:受取配当等の額−負債利子の額
A,B以外:(受取配当等の額−負債利子の額)×50%

連結納税制度の導入に伴い、特定株式等以外の株式からの配当について益金不算入割合が80%から50%に引き下げられた。
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