■資産調整勘定
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内国法人が非適格合併等により、被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた場合において、その内国法人が交付した対価額(金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額)がその移転を受けた資産及び負債の時価純資産価額を超えるとき、その超える部分の金額を資産調整勘定の金額という。
いわば“のれん”のこと。
法人税法では、計上された資産調整勘定は、これを60ヶ月で除した額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額を減額し、損金として処理することとしている。
これは経理要件はなく強制される。
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