■使途秘匿金
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使途秘匿金とは、法人の支出のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名等を帳簿書類に記載しないもののこと。
使途秘匿金とされてしまう支出がある場合、損金算入は認められず、支出自体に対して40%の税率で課税される。
結果として、支出額とほぼ同額の課税がなされることになる。
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