■残余財産分配予納申告書
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清算中の法人が残余財産の一部分配を行う場合で、その分配額が解散時の資本等の金額等と利益積立金額の合計額を超えるているときは、その超えている部分を清算所得とみなして、分配のつど、申告が義務付けられている。
この申告に係る納税は清算策定申告法人税額の予納として位置付けられ、残余財産分配予納と呼ばれ、予納に係る申告書を残余財産分配予納申告書と呼ぶ。
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