■権利金の認定
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法人が借地権を設定して他人に土地を使用させた場合、権利金等の額が少ないときは通常の権利金等との差額を相手方に寄付または給与として支給したものみなして課税するもの。
権利金の収受に代えて相当の地代を収受すれば、権利金の認定課税は行なわない。
この判断の基準、計算法は別途定められている。
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