■企業に対する子育て減税
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企業に対する子育て減税とは、少子化対策の1つとして、仕事と育児の両立に対する企業の施策を後押しするため創設された、事業所内託児施設に係る割増償却制度をいう。
青色申告書を提出する法人で、次世代育成支援対策推進法の規定に基づき行動計画を厚生労働大臣に届け出ている等一定の要件を満たすものが、一定の基準の事業所内託児施設の設置及び運営を行っている場合には、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に当該新設をした事業所内託児施設及び器具備品については、5年間にわたり20%(中小事業主は30%)の割増償却ができる。
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