■簡便償却
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簡便償却とは、期中取得の機械装置、車両運搬具、工具、器具備品、工業所有権の減価償却額を当該年度の普通償却額の2分の1を償却限度とすることができるという償却制度のこと。

期中取得資産の減価償却額算定の煩雑性を回避するための制度だったが、平成10年度の税制改正で当制度は廃止され、期中供用資産のすべてについて月数案分が必要となっている。
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