■外国法人
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外国法人とは、国内に本店または主たる事務所を有しない法人(内国法人以外の法人)のことを言う。
外国法人は公共法人、公益法人、人格のない社団、協同組合、普通法人などにさらに区分される。
外国法人は原則として国内源泉所得を有する場合および退職年金業務等を行う場合に法人税が課され、清算所得に対する法人税は課されない。
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