■過怠税(かたいぜい)
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過怠税とは、印紙税法(20条)で定められている印紙税特有の税のことを言う。
印紙を貼らなかった場合には、不足額の3倍(自主申し出による場合は1.1倍)、印紙に消印を押さなかった場合については、不消印印紙相当額(最低1,000円)と定められている。
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