■過少申告加算税
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過少申告加算税とは、申告期限内に提出された申告書に記載された金額が過少であった場合に、増加の本税に対し10%(期限内申告税額または50万円のいずれか多い額を超える部分については15%)の税率で課される追加課税のことを言う。
ただし、正当な理由がある場合および更正を予知せず修正申告をした場合には賦課されない。
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