■過小資本税制
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過小資本税制とは、国外支配株主等(海外の親会社)に対する利付負債の平均残高が国外支配株主等のその内国法人等(日本の子会社)に対する資本持分の3倍を超える場合には、その事業年度において国外支配株主等に支払う負債の利子のうち、その超過額に対応する部分の金額は、損金不算入とするもの。
正確には、「国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特例」と呼ぶ。
外資系企業の資金調達の方法には、親会社からの「出資」と「借入金」が考えられる。法人税法上、出資に対し支払った配当は経費にならないが、借入利子は経費として損金算入できる。
このため、親会社からの出資を少なくし、借入金を多くした状況(過小資本状態)は租税回避になるとし、これを防ぐために設けられた。
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