■寡婦控除
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寡婦控除とは、女性の納税者が所得税法上の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除。
人的控除の一つ。

寡婦とは、夫と死別し又は離婚した後結婚していない人で生計を一にする子供がいるか、夫と死別し又は離婚した後結婚していない人で合計所得金額が500万円以下の人を指す。
寡婦の所得控除額は27万円となる。
夫と死別し又は離婚した後結婚していない人で、「生計を一にする子供がいる」「合計所得金額が500万円以下」の双方の条件を満たす人は、特定の寡婦となり、所得控除額は35万円になる。
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