■益金/損金/所得
一覧へ戻る
会計年度中に企業が稼得した利益に対して法人税が課せられるのが基本的な考え方であるが、実際には企業会計の利益を基礎として別途算出される所得に対して法人税が課せられる。

利害関係者の判断に資する目的で経営成績を表示するための財務会計上の利益と、適切な法人税を申告させる目的で計算される税務上の所得との間には、計算過程に違いがある。
これを区別するために、会計上収益、費用と呼ばれるものを税務上の計算プロセスにおきなおす際にはそれぞれ益金、損金と呼ぶ。
会計上収益であるが税法上益金とならないものに配当金、会計上費用であるが税法上損金とならないものに一定限度額以上の交際費などがある。
小泉大輔公認会計士事務所   用語集 TOP