■引当金
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将来の特定の費用又は損失(収益の控除を含む)であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができる場合には、当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として引当金に繰入れ、当該引当金の残高を賃借対照表の負債の部又は資産の部に記載する。
製品保証引当金、売上割戻引当金、返品調整引当金、賞与引当金、工事補修引当金、退職給与引当金、修繕引当金、債務保証損失引当金、損害補償損失引当金、貸倒引当金等がこれに該当する。
発生の可能性の低い偶発事象に係る費用又は損失については、引当金を計上することはできない。
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